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航海用レーダーは、予備検査の対象物件として船舶安全法施行規則第22条に規定されている。
型式承認を受けていない型式のレーダーを、法定備品として義務船舶に装備するような場合に本制度が利用できる。
(2)船舶の種類と検査期間の区分

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(3)検査の申請
a)検査の申請者各種検査の申請義務を有する者は、その検査の種類に応じて下記のとおりである。

 

 

 

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